ボランティア



 当施設ではボランティアの受け入れについて以下のような規程を設定しております。施設でのボランティアをご希望される場合は以下の項目を確認され、まずは施設へのご連絡をお願いします。子ども達にとって有意義で楽しい時間となるよう事前打ち合わせなどをしっかり行って実施していきたいと考えています。 


児童養護施設 俵山湯の家 ボランティア受入規程

(趣 旨)
第1条 この規程は、児童養護施設俵山湯の家(以下「施設」という。 )におけるボランティアの受入れにより、入所児童の生活並びに施設と地域の交流の充実を図ることを目的として、受入れ及び活動等について必要な事項を定めるものとする。

(定 義)
第2条 この規程において、ボランティアとは施設の要請に応募した者及び本人からの申出があった者であって、次のボランティア活動の原則を踏まえた者をいう。
(1) 活動が個人の自由意志に基づくこと。
(2) 精神的報酬を得る活動で、金銭の報酬を期待しないこと。

(ボランティアの受入方法)
第3条 施設長は、ボランティアを受入れるときは、ボランティア申出者から、あらかじめ活動可能な期間、内容等の活動希望を確認し、必要により活動希望書等の提出を要請する。
2 施設長は、前記の活動希望を受理した後、当該ボランティア活動等の内容を検討した上、施設運営に支障がないと認めるときは、ボランティアを受入れることができる。ただし、施設長は、ボランティアを受入れることが施設運営上適当でないと認められるときは、ボランティア申出者に対して、理由を付して受入れを拒むことができる。
3 施設長は、ボランティアを受入れる場合、施設及びボランティア申出者が互いに守るべき内容について確認するために、ボランティア活動の誓約書(別紙1)を交わすものとする。

(活動への協力)
第4条 施設長は、ボランティアを受入れるときは、活動に対して次の各号に掲げる協力を行う。
(1)ボランティア申出者に対し相談及び助言を行うこと。
(2)ボランティア活動の場所を提供すること。
(3)その他施設長が特に必要と認めること。

(活動の注意事項)
第5条 施設は、ボランティア活動を行う際の注意として、次の各号に掲げる事項をボランティア申出者に要請する。
(1)自分にあった無理のない活動を選ぶ。
(2)集合時間等、約束の時間を守る。
(3)引き受けた活動の実施について責任を持つ。
(4)関わりをもった入所児童の個人情報を守る。

(活動の内容)
第6条 施設は、ボランティア希望者が参加できる活動として、次に掲げる内容を要請する。
(1)入所児童の保育、遊び相手、学習指導、レクリエーション指導。
(2)施設内外の整備、清掃、洗濯の手伝い。
(3)施設行事の参加と手伝い、ワークショップの開催。

2 上記以外の活動の必要性が生じた場合や、ボランティア申出者により提案された新しい活動等については、施設とボランティア申出者で調整を図りながら実施する。

(ボランティアの実費負担)
第7条 施設長は、活動への協力として食事の提供を行ったときは、ボランティア申出者から給食原材料費相当額の負担を求めるものとする。

(活動中の事故防止等)
第8条 施設長は、ボランティアを受入れるにあたって、事故等の発生を防止するため、ボランティア申出者に対し、あらかじめ注意事項を伝えるものとする。また、ボランティア申出者が注意事項を遵守しない場合は、活動を中止させることができる。
2 施設長は、ボランティア活動中の事故等に対応するため、ボランティア保険及び行事保険(傷害保険及び賠償責任保険)に加入手続きを行う。
3 前項の保険料は施設が負担する。

(ボランティア申出者の健康診断)
第9条 施設長は、ボランティアの受入れにあたって、ボランティア申出者の検便による細菌検査結果等の報告書の提出を求めることができる。

(個人情報等の保護)
第10条 施設長は、ボランティアの受入れにあたって活動により知り得た利用者等の個人情報及び法人の情報について、他に漏らさない旨の誓約書の提出を求めることができる。

(ボランティア受入担当者の設置)
第11条 施設長は、ボランティア申出者に対して必要な協力を行い、施設との調整を行うために、職員の中からボランティア受入担当者を置き、この規程に基づく、受入れに関する施設長の任務を代行する。

(委任)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、施設長が別に定める。

附 則
この規程は、令和元年4月1日から施行する。

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